このホームページで使われている画像について

このホームページに掲載されている画像(アマゾンアフリエイトによる画像、グーグルMap、その他リンクによる広告画像を除く)ならびに動画(youtube)は、すべて当ホームページの主宰者である私(太田貴久男)が、デジタルカメラ、またはフィルムカメラで撮影したもので、その創作物の著作権(※)は私にあります。したがいまして、これらの画像の無断使用は、ご遠慮ください。ただし、これらの画像を教育・研究目的で使う場合については、内容によっては許可することがありますので、その際はメッセージの機能を利用して、ご連絡ください。

 

※ 著作権とは、知的財産権の一種で、思想や感情を創作的に表現した者がその表現の利用を独占できる権利のことです。日本では著作物を創作した時点で自然に発生し、作者の死後50年後まで認められています。「著作権法」では対象となる著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と規定しており、小説や随筆、論文、絵画、写真、図形、立体造形物、建築、音楽、映画、コンピュータプログラムなどがこれに該当します。


なお私が撮影(もしくはスキャン・複写含む)したもののなかに、他人の著作物が対象(被写体ないしは映り込み)となった画像がありますが、これらについては、著作権法の「例外的な無断利用が出来る要件」にそって掲載しています。また当ページが商用目的で設置していない点、昨今のフェアユースの動向なども踏まえて、著作権者の方々には、ご理解いただきたくお願い申し上げます。

 

 

<参考>画像の著作権
InstagramにしてもTwitterやFacebookにしても、今日、画像ファイルの添付、掲示は簡単に出来るようになっていて、いろいろな工夫をしてレイアウトすることによって個人のページに彩りを添え、見ているものを楽しませてくれています。

 

こういった時、自分のプロフィールに、自分で撮影した自身の顔写真や自作の絵、風景写真などを取り込んで、ページにアップロードすることは、まったく問題は生じません。

 

まあ友達に撮影してもらった自分の顔写真の場合には、その写真の著作権は、撮影した友達にある(友達がカメラマン)ので、厳密に言えば、自分自身で撮影した場合のみ問題にならないと言えます。したがって掲載するときは友達に掲載の許可を取る必要が生じるのですが、こういった場合、撮影した時点において、この写真がどのような用途に使うにしても、著作権は主張しない、といった暗黙の了解が出来ているので、後々紛争に発展することはまず考えられません。そういうことは意識せずに撮影しているのが実際です(ただプロカメラマンの友達の場合は注意が必要かもしれません)。

 

さて、それでは、現実のインターネットのサイトではどうでしょう。けっこう誰でもが、いろいろなインターネットサイトの画像からコピーしたものを、さまざまな形で利用しているのではないでしょうか。芸能人の顔、自然の風景などの画像から、グラフィックデザインや絵画などの美術作品の画像まで、ネット上にはたくさんの画像が使われており、パソコンの機能を使えば簡単に取り込むことが出来ます。

 

例えば、ロック好きのAさんは、ミックジャガーが好きなので、インターネットの画像検索から、ミックジャガーの写真を自分のパソコンに取り込み、保存しているとしましょう(自分のパソコンに取り込んで、そのパソコンだけで個人的に楽しむだけならば、特に問題はありません、ただし、映画の動画や音楽の場合で、違法と知りつつダウンロードした場合には、平成24年10月1日施行の著作権法改正により刑罰が処せられることとなりました)。

 

ところが、これらの画像を、インターネット上にある自身のプログやコミュニティサイト内にアップロードしようとした、としましょう。この場合、ミックジャガーの画像(写真)の著作権は、撮影した写真家か、あるいはそのホームページを管理している会社などが持っていることになると思われます。したがってその画像を勝手に取り込んで、インターネット上の自分のページにアップすることは、違法な行為となります。また著作権の範疇にはありませんが、肖像権(パブリシティ権含む)、プライバシー侵害などの問題も孕んでいます。そしてこれらの行為が、インターネット上で営利目的に利用された場合(例えば会員制の画像販売のサイトとして運営する等)、逮捕されるところにも行き着くような危険性があるのです。

 

実際、インターネットの世界では、違法なファイルのアップロード、ダウンロードが蔓延しています。その数、数万件、数百万件かもしれません。しかもウィニーなどの匿名性の高いプログラムだと、画像の入手経路は、なかなか特定できません。したがって一つ一つの事例に権利者側も対処できていないのも現実です。そんな現実はあるにはあるのですが、やはり違法な行為は避けなければならない、というのが結論です。

併せて以下のページも参照ください。

屋外に設置された美術品の著作権

絵画や写真の著作権について

 

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